Q.山林所得を計算する場合に消費税等はどのように関係してくるのでしょうか?
A.山林所得を計算する際に関わる消費税や地方消費税(以下、「消費税等」と言います)は、課税事業者が立木の伐採や譲渡を行った際にかかります。そして、取得費、管理費、伐採や譲渡にかかった費用にも消費税等が含まれています。山林所得計算では、これらの取得費や費用に含まれる消費税等をどのように扱うかが問題となります。具体的な取り扱い方は、伐採や譲渡を行う課税事業者が税込経理方式を用いるか税抜経理方式を用いるかによって異なります。
税込経理方式を採用する場合、譲渡価額や取得費、管理費、伐採・譲渡費用はすべて消費税等を含む金額で計算されます。また、伐採・譲渡に関する消費税等をその年に支払った場合は山林所得計算の必要経費として、還付を受けた場合は総収入金額として計上します。税抜経理方式を採用する場合は、上記の費用を消費税等を除外した価格で計算し、仮受消費税等と仮払消費税等を清算します。さらに、特例として資産に係る控除対象外の消費税等や簡易課税制度の適用がある場合には、特別な計算が必要になります。