山林の収用の場合の課税の特例

Q.私の所有する山林が公共事業のために収用されることになった場合、課税の特例はありますか?

A.山林が公共事業のために収用された際に受け取る補償金には、譲渡所得に適用される様々な税の軽減措置が存在します。ですが、保有期間が5年未満の山林の場合はこれらの軽減措置は適用外です。通常、山林が収用される際には、その土地に生育する立木の伐採も必要になる場合が多く、伐採により受ける損失に対して補償が行われます。この補償金には、次の課税の特例が適用されます。一つは、収用等された山林の代わりに新たな山林を購入した場合、その山林所得に対する課税を繰り延べられる代替資産の特例です。また、収用された山林に代えて別の山林を取得した場合で、対価補償金がない場合には、課税の繰り延べが適用される交換処分の特例があります。さらに、代替資産を購入しない場合にも、一定の要件を満たせば、5,000万円の特別控除が適用されますが、代替資産の特例との併用はできず選択する必要があります。特例を適用する際の山林所得の計算方法には具体的な式があります。詳細な適用要件や手続きについては、税法の関連章を参照してください。

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