概算経費の控除

Q.山林所得の金額を計算する際、その控除する必要経費を簡略化した方法で計算する制度について教えてください。

A.山林所得の金額を計算する際に考慮すべき必要経費には、基本的な方法と簡単に計算できる概算経費控除の方法の2種類があります。概算経費控除は租税特別措置法に基づいており、15年以上連続して所有された山林を伐採または譲渡した場合、その収入から特定の割合によって計算される金額を必要経費として控除することができます。このとき、取得費や植林費、育成費、管理費などは控除の対象外となります。一方で、伐採費、運搬費、譲渡のための仲介手数料、測樹費など特定の経費は別枠で控除可能です。この概算経費控除を用いる場合の山林所得計算式は、15年前以前から所有する山林の収入から特定費用と被災事業用資産の損失額などを加算して控除した金額になります。概算経費控除を利用する場合は、確定申告書にその旨を記載する必要があります。

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