Q.サラリーマンである私は、転勤に伴い今まで住んでいた分譲マンションを賃貸に出すことにしました。このマンションでは毎月、管理費と一緒に修繕積立金も支払っていますが、この修繕積立金を不動産所得の計算で必要経費として扱えますか?修繕積立金は将来の修繕のために積み立てており、将来返還されないとされています。
A.マンションの区分所有者として管理組合に支払う修繕積立金は、通常そのマンションの将来の修繕に使用されるため積み立てられ、実際に修繕が必要になった時にはその費用として、または大きな修繕の場合には資本的支出として会計処理されます。しかし、支払った修繕積立金は通常返還されないため、特定の条件を満たす場合はマンションを賃貸に出す際の必要経費として計上できます。これは管理組合の運営が適切な管理規約に沿っていて、修繕積立金が返還されないことが明記されており、区分所有者は管理組合に対して修繕積立金を支払う義務があり、修繕積立金が将来の修繕のみに使用されること、そしてその額が長期修繕計画に基づき合理的に算出されている場合などです。