Q.私は、甲株式会社の健康保険組合が経営する歯科診療所で治療行為を行っています。その報酬として、社会保険診療報酬額の85%相当額を甲株式会社の健康保険組合から受け取っています。この場合、私は確定申告に当たって、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用が受けられますか。
A.社会保険診療報酬の所得計算の特例は、個人で医業や歯科医業を経営しており、社会保険診療から支払いを受けている場合に適用されます。この特例には、健康保険法など特定の法律に基づく診療報酬が含まれるため、あなたが甲株式会社の健康保険組合から受け取っている任意契約に基づく報酬は、この特例の対象外とされます。そのため、あなたが雇用されていて報酬を受け取っているこの状況では、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けることはできません。