保険薬局と社会保険診療報酬の所得計算の特例

Q.本年4月から開店した薬局で、保険薬局として保険の取扱いを行っています。この保険扱い分について社会保険診療報酬支払基金に請求し、支払を受けています。社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用は可能でしょうか。

A.社会保険診療報酬の所得計算の特例は、医者や歯科医者が健康保険法に基づく治療で支払いを受けた場合に適用されるものです。この特例は医者や歯科医者の業務に限定されており、薬局の運営など他の医療関連業務には適用されません。そのため、保険薬局としての活動で社会保険診療報酬支払基金からの支払いを受けても、この特例を利用することはできません。同様に、助産師やマッサージ師、鍼師、整体師などの業務も、医者や歯科医者の業務には含まれず、これらの業務を行い社会保険診療報酬支払基金から支払いを受けた場合もこの特例の適用はありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です