Q.内科医として診療所を営む私は、今年の確定申告で租税特別措置法第26条の適用を受けずに事業所得の金額を計算し提出しました。しかし、後から計算し直したところ、租税特別措置法の適用を受けた方が有利だとわかりました。この場合、修正申告や更正の請求によって、租税特別措置法の適用を受けることは可能でしょうか。
A.社会保険診療報酬から得られる事業所得に関して、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下、且つ、医業または歯科医業からの総収入金額が7,000万円以下の場合、租税特別措置法第26条の特例を適用できます。ただし、確定申告時にこの特例の適用を選択しなかった場合、後から「より有利だから」という理由で特例を適用するための修正申告や更正の請求は認められません。この特例の適用は、原則として、確定申告時に選択する必要があり、後からの変更はできないという規定に基づきます。したがって、お問い合わせのケースにおいては、残念ながら修正申告や更正の請求を通じて租税特別措置法第26条の適用を受けることはできません。