Q.私は内科医ですが、本年分の社会保険診療報酬が5,000万円を超えています。この場合、社会保険診療報酬についての特例は5,000万円までの報酬の部分については適用できるのでしょうか。
A.社会保険診療報酬の所得計算の特例制度について、この制度は社会保険診療報酬の年間合計が5,000万円以下でなければ適用できません。また、医業または歯科医業から得る年間の総収入金額が7,000万円以下である必要があります。つまり、社会保険診療報酬が一部でも5,000万円を超える場合、特例の適用は受けられないことになります。しかし、社会保険診療報酬が5,000万円以下でかつ医業又は歯科医業からの年間総収入金額が7,000万円以下である年には、特例の適用を受けることができます。