Q.集中豪雨によって貸家が床上浸水し、借家人の家財に相当の被害が生じた場合、家主が借家人に支払った見舞金を不動産所得の計算上、必要経費に算入できるか。また、この見舞金は貸家の建築上のミスなど家主の責に帰すべき事由に基づいて支払われた損害賠償的なものではない。
A.一般的に、業務上支払う損害賠償金などで故意や重大な過失により他人の権利を侵害した場合、その支出は必要経費には算入されません。しかし、あなたが述べた見舞金のケースでは、それが集中豪雨という不可抗力による災害によって支払われたものであり、不法建築などの損害賠償請求の原因があって支払われたものではないため、この規定は適用されません。その結果、不動産所得の計算上、この見舞金は必要経費として算入されます。