Q. 不動産賃貸料の収入金は、どの時点で計上すればいいですか?また、前払いと後払いで計上時期を変えても良いですか?権利金については、契約期間が3年間である場合、収益として計上するタイミングはいつですか?
A. 不動産賃貸料の収入金額は、原則として契約上の支払日が属する年の収入として計上します(支払日基準)。しかし、不動産の賃貸借契約で前払いが多い場合、ある条件を満たすことで、その年の貸付期間に対応する収入をその年の不動産所得に算入することが認められています。具体的な条件としては、(1)継続的な記帳と帳簿書類の備え、(2)継続的な貸付期間に対応する収入金額の計上、および(3)1年を超える期間の賃貸料収入に関しては、その前受収益または未収収益の明細を確定申告書に添付することが必要です。ただし、この会計処理は賃貸料収入全体に対して貸付期間対応で計上する場合にのみ認められるため、前払いと後払いでの計上時期を分けることは認められません。また、権利金については、賃貸物件を引き渡した日または貸付契約の効力が発生する日に収益として計上する必要があります。
参考:
– 原則として契約上の支払日に収入として計上(基通36-5(1))
– 貸付期間に対応する収入の計上が認められる条件(昭48.11.6 直所 2-78)
– 権利金等の計上時期(基通36-6)