被災事業用資産の損失の金額と概算取得費控除の特例

Q.被災事業用資産の損失の金額は課税上どのように取り扱われるのでしょうか。

A.被災事業用資産の損失の金額は、災害によって被害を受けた山林や林業経営用の業務用固定資産が生じた損失や、その復旧のために災害発生年から1年以内に支払った費用を指します。この損失や復旧費用は、その年の山林所得を計算する際、必要経費として控除できます。もし山林所得の計算で概算経費率を用いる場合、これらの災害関連費用は概算経費とは別に控除が可能です。

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