Q.私は病院を経営する医師ですが、誤診により手術が手遅れになったため、患者を死亡させてしまいました。そのため、紛争が生じ、私は職業柄、外聞を恐れ遺族との間で交渉した結果、示談が成立し、2,000万円を支払いました。この場合の示談金は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されますか?なお、示談書・領収書は所持しており、刑事責任は追及されていません。
A.誤診が原因で患者さんが亡くなり、その結果紛争が起こり示談金2,000万円を支払ったケースについて、刑事責任が問われていないため、誤診が故意や重大な過失によるものではないとみなされます。このため、支払った示談金は事業所得の計算において必要経費として考慮することができます。しかし、誤診が故意や重大な過失による場合は、必要経費として扱うことはできません。