Q.私は外科医 (青色申告者)で、診療所を借地に建てています。毎年11月末日に翌年11月分までの1年分の地代を前払いしており、これまではこの地代を期間対応で計上してきました。この区分計算が面倒なので、今年から前払費用の経理をやめて、支払った都度必要経費に計上したいのですが、この方法は認められますか?
A.必要経費の計算では、その年に債務が確定しているものを算入するとされています。つまり、その年に前払いした費用で、その年の12月31日にまだ役務が提供されていない部分は、原則としてその年の必要経費には算入できません。しかしながら、支払った日から1年以内に役務を受ける分の前払費用に関しては、該当年の必要経費に算入する継続的な処理をしている場合に限り、税務上認められています。これには、必要経費の計上を厳密な発生基準に基づかずに、ある程度柔軟な基準に基づいて行っている場合、税務上の大きな問題はないとされています。従って、あなたが契約に基づき翌年11月分までの地代を前払いし、それを支払った日が属する年の必要経費に継続して算入する場合には、その会計処理は認められることになります。