店舗の建築を変更した場合の設計費用

Q.店舗を建て替えるためにA設計事務所へ設計を依頼し、設計図と引換えに代金を支払いましたが、建築予定地が都市計画法の適用を受け、甲市の指導で建築することになり、その設計図は不要になりました。この場合、A設計事務所へ支払った設計費用はどのように処理すべきですか?

A.支払った設計費用は通常、建物の取得費用として取得価額に含まれます。しかし、この場合では設計図が使用されなかったため、直接取得価額に加えることはできません。設計図が他の用途で利用可能な状態であれば、資産とみなして資産勘定に入れます。もし設計図が全く価値を失い、利用不可能であれば、その費用は事業の実施に伴う費用として必要経費に算入します。

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