Q.織物業を営んでおり、不況のため受注がなく2〜3カ月間休業することになりました。この間の織機の減価償却費、工場の維持補修費、固定資産税等の費用は、収入がなくても認められますか。
A.会社が正式に業務を廃止していない場合、つまり業務を続ける意志があり、受注があればいつでも対応できる状態であれば、収入がない期間中でも織機の減価償却費や工場の維持補修費、固定資産税などの費用は事業に関連する必要経費として認められることがあります。あなたの場合、市況が悪化しているために一時的に受注を受けない状態にしているだけで、業務を完全に廃止したわけではなく、状況が好転すればすぐに業務を再開できるよう織機や工場を維持しているという状況なので、休業期間中の費用もその年の必要経費として扱うことが適当とされています。ただし、実質的に業務を廃止してしまったような状況ではない限りです。