立木を取得した時の借入金の利子の取扱いについて

Q.私は投資の目的で山林(立木)を購入しましたが、これまでに支払った利子を山林所得の計算上必要経費として差し引くことは可能ですか?

A.借入金で購入した山林に関する利子は、その借入金が特定の山林の購入に使われた分に限り、山林所得の計算で必要経費として考慮することができます。しかし、概算経費率を利用する場合は、この利子を概算経費の計算からは除外しなければなりません。山林所得の必要経費には、植林費、取得費用、管理費、伐採費など山林の育成や売却に必要な費用が含まれますが、概算経費を用いる際はこれらの利子を除外する点に注意してください。

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