建物を自己の事業の用に供するために支払った立退料

Q.今まで貸家としていた建物を、自分で衣料品店の店舗として使用するため、借家人に立ち退いてもらうことになりました。この場合、借家人に支払った立退料は、開業費に準ずるものとして、衣料品店の事業所得計算上の繰延資産に計上することになりますか。

A.貸家としていた建物を自己の事業である衣料品店のために使用する為、退去をお願いした借家人に支払う立退料についての処理方法が質問されています。このような立退料は、一般的に不動産所得の計算で必要な経費として計上することができます(基本通達37-23に規定)。ただし、建物を売るためや、建物を取り壊して土地を売るために支払った立退料はこの対象外です。貴方のケースでは、不動産の所得計算において、必要経費として処理できます。もし将来的に賃貸をやめて建物を自己の居住用や利益を生まない目的で使用したとしても、経費として計上できます。また、事業用の建物を賃借する際に旧借家人に支払う立退料は、繰り延べ資産として計上することも可能ですし(所得税令7条①三口、基本通達2-27)、土地や建物を購入する際に支払う立退料はその購入費に含めることができます(基本通達38-11)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です