Q.山守に支払った看守料は山林所得の計算上どのように取り扱われますか。
A.看守料は、立木の育成や管理に関連するサービスの対価として考えられるため、管理費として処理されます。ただし、看守料の中に立木の伐採や売却、売却に向けた仲介や立木の調査など、売却に直接関連するサービスの対価が含まれている場合は、その部分は売却にかかった費用として取り扱われます。また、看守料は原則として概算経費率の適用時には別途控除することができません。但し、売却にかかった費用に相当する部分がある場合には、その部分の金額を控除することが可能です。