譲渡契約を解除し違約金を支払った場合の取扱い

Q.知り合いの素材業者に山林を700万円で売る契約を結んで手付金100万円を受け取ったが、後日その山林を1,000万円で購入したいという人が現れたため、100万円の手付金と違約金100万円を合わせた200万円で契約を解除した場合、支払った違約金100万円は山林所得の申告において必要経費になりますか?

A.はい、必要経費に算入されます。すでに結ばれた譲渡契約を別の条件で他者への譲渡のために解除し、そこで発生した違約金は山林譲渡のための費用として、計算上、必要経費として扱われ、控除が認められます。ただし、手付金の返還部分が含まれる場合は、その部分を除いた金額が適用されます。

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