Q.所得税法第37条第2項に規定されている山林の「譲渡に要した費用」の範囲はどのようなものですか。
A.山林を売る際にかかる特定の費用を指します。この費用には山林の売却に直接かかった仲介手数料、運搬費、登記や登録の費用などが含まれます。さらに、すでに売却契約が結ばれた山林をより良い条件で他の人に売るため、契約を解除する際に支払った違約金などもこの費用に該当します。ただし、山林の植林費や下刈り費、山守の給料など山林の購入や育成・管理にかかった費用は、売却費用ではなく、山林所得を計算する際の必要経費とされます。