山林所得の必要経費 (2)

Q.父が植林してくれた山林を伐採して譲渡しましたが、伐木用の機具がなかったため、本年に小型のチェンソー(2個9万円)と大型のチェンソー(3個90万円)を購入して使用しました。これらの購入費は譲渡のための費用として全額控除できるでしょうか。

A.小型のチェンソーについてはその購入費全額が必要経費として控除可能です。一方で、大型のチェンソーに関しては購入費のうち減価償却費相当額のみが必要経費として控除可能です。これは、山林所得において機械器具の減価償却費も必要経費に算入できるためです。小型のチェンソーは1個あたりの価格が10万円未満であり、少額減価償却資産に該当するため全額を必要経費として計上できます。大型のチェンソーは1個あたり30万円で少額減価償却資産に該当しないため、減価償却対象資産として扱われ、減価償却費相当額が必要経費に算入されます。減価償却資産の価額が10万円以上20万円未満の場合、特定の条件のもとで一括償却することが可能です。

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