Q.昭和26年に買った山林を立本のまま素材業者に譲渡した場合、その山林所得の計算方法を教えてください。
A.山林所得の金額を計算するには、所得税法に基づく一般的な方法と租税特別措置法の概算経費控除を使う方法の2つがあります。
(1) 一般的な計算方法では、収入から植林費、取得費用、育成費、管理費、伐採費、譲渡費用、青色専従者給与または専従者控除(伐採費や譲渡費用以外の部分)を差し引き、さらに山林所得の特別控除額(最大50万円、特別控除前の金額が50万円未満の場合はその金額)を引いた金額が山林所得となります。なお、山林所得に関連する必要経費の詳細は別の説明があります。また、山林所得に係る森林計画特別控除があれば、それも特別控除前の所得金額から控除されます。
(2) 概算経費控除の方法では、収入から伐採費、譲渡費用、青色専従者給与または専従者控除の中で伐採費や譲渡費用に関する部分を差し引いた金額に、概算経費率(50%)を乗じて得た値と先に差し引いた伐採費、譲渡費用、青色専従者給与や専従者控除の部分を再度加えた金額が必要経費となります。この必要経費を収入から差し引いた金額から、山林所得の特別控除額を引いた金額が山林所得になります。概算経費率の詳細は別の説明があります。