分収造林契約の意義

Q.友人から土地を提供され、私が植林し将来山林を伐採したときに、その収益を折半しようという相談を持ち掛けられています。分収造林契約をすれば、土地を提供する友人の収入金も山林所得として申告すればよいそうですが、分収造林契約とはどのようなことをいうのですか。

A.分収造林契約とは、特定の土地の植林について、その土地の持ち主と別の植林者が協力して行い、得られる収益をあらかじめ決められた割合で分け合う林業の形態のことを言います。この契約では、土地の持ち主、植林者、そして植林に必要な費用を負担する者がそれぞれ異なる場合もあります。基本的には、土地の持ち主、植林者、費用負担者は別々であり、収益を分け合う割合に応じて、植えた木は共有されます。その共有の比率は収益分配の比率と同じです。このような合意を「分収造林契約」と呼びます。この契約に基づき、目的とする山林の伐採や譲渡から得られる収益を定められた割合で分配することが、山林所得として認められるのです。ただし、分収造林契約をしていても、主に伐採による収益のみを分配する場合は山林所得と認められますが、間伐による収益は分配しない場合、山林所得には含まれませんので注意が必要です。また、分収造林契約を結ぶ場合は、契約書を作成することが重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です