Q.私は製材業を経営しており、自分で植林した山林が伐採時期に達しました。この山林を伐採して製材し販売した場合、生じる所得の区分はどうなりますか?
A.通常、製材業者が自分で植林したり、若い森林を購入して育てたりして、その山林を伐採後に製材して販売する場合、植林から製品の販売までの全ての所得は、製材業者の事業所得になります。ただし、自分で植林したり若い森林を購入して伐採するまで育てた場合、その森林を取得してから伐採するまでの所得は、伐採した木材を製材業者の通常の木材保管場所などに運んだ時点での価格をもとに計算した所得を山林所得として、そして製材から販売に至るまでの所得は、その製品が販売された時点での事業所得として分けても問題ないとされています。