Q. 20世帯のマンションを建築し、昨年から賃貸していますが、賃借人の1人が無断で他人に転貸していることが判明しましたので、弁護士に依頼して明渡しを求めています。この弁護士費用は不動産所得の必要経費となりますか。
A. 不動産所得や事業所得などを生じる業務を遂行する上で生じた紛争を解決するために支払った弁護士報酬やその他の費用は、特定の例外を除き、その年の所得計算上、必要経費として計上できます。質問された場合の弁護士費用は、マンション賃貸に関連して生じた紛争の解決のためにかかったものであり、資産取得費に該当しないため、支払いが発生した年の不動産所得の必要経費に算入できることになります。