返還を要しない敷金について

Q.敷金の返還条件について、契約が終了する時に返還を要しない部分の金額が確定すると考えて良いですか?

A.貴方が質問された約定では、貸主から契約解除がなされた場合は敷金全額が返還されますが、その他の場合では契約終了時に敷金の90%が返還されます。これにより、返還を要しない部分の金額は、貸主から契約解除がなされない限り、契約時点で敷金の10%に相当すると明確にされています。そのため、契約終了時に返還を要しない部分の金額が確定すると見なしてよいです。貸主から契約解除が生じた場合、敷金の未返還分(10%部分)は、その時点で損害賠償金として借家人に返還され、貸主の経費として扱うことになります。通常、貸主からの契約解除の場合、相応の立退料支払いも想定されるため、解除される10%の敷金は立退料として予約されていると考えられます。

参考:基通36-7

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です