ロイヤリティ収入に関する消費税の課税時期

Q.フランチャイズチェーンの主催事業者が傘下の事業者から受け取るロイヤリティ収入について、消費税はいつ課税されるのでしょうか。

A.ロイヤリティ収入は、フランチャイズチェーンのブランド名を使用させたり、広告を代行したり、経営指導をしたりすることを対価として、傘下の店舗から受け取るものです。消費税は原則として、工業所有権やノウハウ使用の対価となるロイヤリティの額が確定した日に課税されます。ただし、契約に基づき、ロイヤリティ支払いを受ける日が事前に定められ、その日を資産の譲渡等の時期として会計処理している場合は、その支払いを受けるべき日に資産の譲渡等が行われたものとして扱い、その日に消費税が課税されます。

参考:基通9-1-21

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