Q.所有権移転外ファイナンス・リース取引により賃借した資産を他の事業者に賃貸する転リース取引の場合、会計処理と消費税法の取扱いについて教えてください。
A.転リース会社は、賃借人として元受会社からリース資産を受け取る取引と、賃貸人としてエンドユーザーにリース資産を譲渡する取引として二つの取引を処理します。会計処理では、賃貸人として受け取るリース料総額と賃借人として支払うリース料総額の差額を手数料収入として計上しますが、消費税法上は、転リース会社はリース資産の引渡し時に賃貸人として受け取るリース料総額を資産の譲渡対価に、賃借人として支払うリース料総額を課税仕入れに係る支払対価にそれぞれ加算します。法人税法上適切に延払い基準の方法による経理処理が認められる場合、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例が適用できます。
参考:法2①八、十二、16、 28、 30