事業主が特別加入している政府労災保険の保険料

Q.私(事業主)は政府労災保険に特別加入し、保険料を支払っています。これを事業所得の金額の計算上、必要経費とすることはできますか?

A.中小の事業主や個人事業主(例えば大工や左官など)も利用できる「労災特別加入制度」というものが存在します。この制度は、事業主が従業員と同じ条件で仕事をしていても、事故などのリスクを保険でカバーするためのものです。そこで事業主が自分自身を保険の対象として保険料を支払う場合がありますが、これは業務上生じた費用には該当しないため、支払った保険料を事業所得から必要経費として計上することはできません。ただし、支払った保険料は社会保険料控除の対象になります。

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