融資を受けるために付保された生命保険契約の支払保険料

Q.病棟建設のための長期融資を受ける際、B銀行から生命保険加入を条件とされたA医師は、支払う保険料を事業所得の計算上必要経費として算入できるか?

A.事業の遂行のために必要な場面で加入した生命保険契約にかかる保険料であれば、これを事業所得から必要経費として差し引くことができます。例えば、従業員の退職金確保のために契約した生命保険で、掛け捨てタイプの場合は、支払保険料を必要経費に含めることができます。しかし、質問のケースでは、A医師が病棟建設資金の融資を受けるために加入した生命保険で、保険金受取人がA医師本人となっており、B銀行への二次的な担保提供目的であるため、この保険料は事業所得の計算における必要経費として扱うことはできません。

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