Q.従業員を被保険者とし、保険金受取人を事業主とする掛け捨ての生命保険契約について事業主が負担する保険料は必要経費となりますか。また、この保険契約に基づき事業主が受け取る一時金は従業員の負傷、死亡による支払退職金に充当するためのものですが、この一時金は事業主の一時所得となりますか。
A.事業主が支払う保険料は、会社の利益を計算するときにかかった費用(必要経費)として考慮することができます。また、事業主が保険から受け取るお金は一時所得として扱われず、むしろ事業から得た収入(事業所得)の一部として扱われます。従業員を被保険者として事業主が保険料を負担する場合、その保険が返戻金を含まない掛け捨てタイプのものであれば、必要経費として認められます。これは、従業員を雇用することにより将来かかる費用をカバーするためのものであり、事業運営に直接必要な経費とみなされるからです。ただし、保険金収入は通常一時所得とされますが、事業関連で受け取る保険金に関しては、違った扱いとなり、事業所得の一部とされます。