Q.税込経理方式を採用している個人事業者です。令和5年1月1日から同年12月31日までの消費税課税期間の消費税等は、令和6年3月に申告・納付することになりますが、この税額は、事業所得の計算上、令和5年分の必要経費とすることはできないでしょうか。
A.税込経理方式を採用している個人事業者の場合、課税売上げに係る消費税等は収入金額に含まれるため、納付する消費税等の額は必要経費に算入できます。この消費税等の算入時期は、基本的に次の2点によって決まります。
1. 納税申告書に記載された税額は、納税申告書が提出された日が属する年の事業所得等の計算上、必要経費に算入します。
2. 更正あるいは決定に関する税額は、更正または決定があった日が属する年の事業所得等の計算上、必要経費に算入可能です。
もし、翌年3月に提出予定の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金として計上した場合、その金額を未払金として計上した年の事業所得等の計算上、必要経費として算入できます。そのため、令和5年12月末日時点で納付すべき消費税等の額を未払金として計上すれば、令和5年の事業所得計算に必要経費として算入できることになります。