新設法人に該当する場合の届出

Q.当社は、令和5年6月25日に設立された4月末決算法人で、資本金が1,000万円です。消費税法第12条の2第1項に定める新設法人に該当し、1期目及び2期目は課税事業者になります。この場合、何か届出の必要はあるのでしょうか。また、3期目が引き続き課税事業者になる場合及び免税事業者になる場合、それぞれどのような届出が必要ですか?

A.新設法人に該当する場合、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要がありますが、法人設立時に「法人税法第148条」に基づき提出する「法人設立届出書」に消費税の新設法人に該当する旨を記載している場合は、別途届出書の提出は不要です。3期目で課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者に該当するため、「消費税課税事業者届出書」を提出します。免税事業者となる場合は追加の届出は不要です。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも特定期間の売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になります。

届出者の名称及び納税地

届出者の行う事業の内容

設立の年月日

事業年度の開始及び終了の日

新設法人に該当する事業年度の開始の年月日

その事業年度の開始日における資本金の額または出資の金額

その他参考となるべき事項

参考:法9① 、9の 2、 57① 一、②、規26⑤、基通1-5-18、 1-5-20、 様 式通達第 3号様式、第10-(2)号様式

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