Q.私の店では従業員が10人以上になることがありませんので就業規則は定めておりませんが、退職金は勤務年数等に応じて支払うことにしており、青色申告者です。この状況で、退職給与引当金を設けることは可能ですか?
A.青色申告者の場合、従業員に退職給与を支払う予定であれば、退職給与引当金を設定し、その額を経費として計上することが可能ですが、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、退職給与の支払基準や規程をあらかじめ定め、労働協約、就業規則、または税務署長に届出た退職給与規程のいずれかに基づくことが求められます。従業員が10人未満という場合、就業規則の提出は必須ではありませんが、退職給与の規程を税務署に届出することで退職給与引当金の設定が可能となります。ただし、退職給与の支給規程を自由に変更できる状態では認められません。また、退職給与規程を変更する場合は、変更届が必要です。なお、青色事業専従者に対しては、退職給与引当金の設定ができません。