設立2期目に「新設法人」に該当する場合の納税義務の免除の特例

Q.当社は資本金300万円で設立された株式会社ですが、設立初年度と次の年度の消費税の納税義務が免除されます。もし初年度の途中で資本金を1,000万円に増資した場合、次の年度の消費税の納税義務はどうなるのでしょうか。

A.消費税法に基づくと、設立時に資本金又は出資の金額が1,000万円以上であると新設法人に該当し、納税義務免除の対象外となります。したがって、設立初年度の途中で資本金を1,000万円に増資した場合、その次の年度は新設法人に該当することになり、消費税の納税義務免除は適用されません。

参考:法12の 2①、基通1-5-15

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