分割があった事業年度の納税義務の免除の特例

Q.当社は会社組織の再編成を目的として会社の分割を計画しており、消費税の納税義務はどのようになるでしょうか。

A.会社の分割に伴う消費税の納税義務については以下の通りです。

1. 分割があった日の属する事業年度及びその翌事業年度について

   – 新設分割した場合、新設分割子法人が、分割によって新たに設立され、基準期間のない事業年度で、分割前の親法人の課税売上高のいずれかが1,000万円を超える場合、または新設法人が資本金1,000万円以上の場合、納税義務は免除されません。

   – 分割後の新設分割親法人や吸収分割により営業を承継した法人、分割法人は、それぞれ基準期間内の課税売上高によって納税義務の有無が判定されます。

2. 分割があった日の属する事業年度の翌々事業年度以降について

   – 新設分割子法人及び新設分割親法人が特定の要件に該当し、それぞれの基準期間内の課税売上高とそれに対応する期間の課税売上高の合計が1,000万円を超える場合、納税義務は免除されません。

   – 吸収分割の場合における分割承継法人及び分割法人も、基準期間内の課税売上高に基づき納税義務の有無が判断されます。

参考:法9の2、12、12の2①、令24、基通1-5-6の2

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