Q.前事業年度または前々事業年度に他の法人を吸収合併した場合、消費税の納税義務の判定に特別な規定はありますか?
A.前事業年度の基準期間の初日の翌日から事業年度開始日の前日までに吸収合併があった場合、合併法人及び被合併法人の基準期間の課税売上高を合算した金額が1,000万円を超えると、その事業年度の消費税の納税義務が免除されないことになります。計算方法には、合併法人と被合併法人の課税売上高を特定の方式で計算し加算するものです。したがって、合併後の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで消費税の納税義務の有無を判定します。
参考:法9の2、11②、令22②、基通1-5-6、1-5-7