Q.サラリーマンであり、年間課税売上高が1,000万円以下の免税事業者ですが、令和5年4月に父が亡くなり、2,000万円の課税売上高を持つ食料品小売業を相続しました。この場合でも免税事業者として認められるのでしょうか?
A.相続があった年で、基準期間内の課税売上高が1,000万円以下の相続人が、1,000万円を超える課税売上高を持つ被相続人の事業を継承した場合、その相続があった翌日からその年の12月31日までの期間については、譲渡された資産に対して消費税の納税義務が免除されません。従って、質問のケースでは、あなたが相続した翌日以降、貸家収入も含めた課税資産の譲渡等に対して消費税が課税されることになります。
参考:法10①、基通1-5-1、1-5-4