Q.基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者が消費税の課税事業者となるためには、どのような手続きが必要ですか。
A.基準期間において課税売上高が1,000万円以下である事業者(個人事業主でその年、または法人でその事業年度に、特定期間の課税売上高や給与等の支払額が1,000万円以下の場合も含む)でも、消費税課税事業者となりたい場合は、納税の管轄する地域の税務署長へ「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。この届出は通常、届出書を提出した日が含まれる課税期間の次の課税期間から効力が発生し、一度効力が発生すると、基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えたとしても、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、その効力は失われません。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出した課税期間が、課税資産の譲渡等に関連する事業を開始した期間である場合には、その期間から届出の効力が始まります(この場合でも、事業を開始した課税期間の次の課税期間から課税事業者を選択することも可能です)。
参考:法9④⑤、9の 2、 令20、 基通1-4-11、 1-4-14、 様式通達第1号 様式、第2号様式