個別評価による貸倒引当金制度の概要

Q.白色申告者にも貸倒引当金が認められると聞きましたが、貸倒引当金とは、どのようなものですか。

A.貸倒引当金とは、個別に評価する金銭債権に関するもので、一括評価の貸倒引当金とは異なり、白色申告者でも必要経費として計上することが可能です。この制度では、不動産所得や事業所得、山林所得を得る事業を営む居住者が対象となります。対象となる債権は、その事業によって生じた売掛金、貸付金など金銭的な債権です。貸倒れの可能性がある債務者に対しては、そのすべての貸金等がこの制度の対象となります。貸倒引当金の計上できる限度額は、債務者の状況や再生手続開始の申立てなどの事由によって異なりますが、それらによって貸倒引当金が必要な金額の範囲内で計上できます。また、対象となる債務者が外国の政府や中央銀行などで長期にわたる債務履行遅滞がある場合も、その経済的価値の減少が認められる債権の50%相当額までが計上可能です。ただし、これらの事実が生じているとする書類が保存されていない場合には、貸倒引当金を計上することはできません。個別評価による貸倒引当金を計上した場合も、一括評価の貸倒引当金と同様に、翌年の事業所得などの総収入金額には算入されます。

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