青色事業専従者のアパート賃借料

Q.長女の夫が海外勤務のため、長女と孫が同居することになり、家が手狭になったため、青色事業専従者である長男を近くのアパートに住まわせることにしました。このアパートの家賃は必要経費になりますか?なお、長男は独身で、以前と同様に食事や入浴は私の家でするとのことです。

A.所得税法では、必要経費は収入金額を得るために直接必要だった費用や販売費、一般管理費など、所得を生み出すために発生した費用と定められています。しかし、特定の青色事業専従者のアパート賃借に関しては、賃借の理由が家族が増え家が手狭になったためという家庭生活上の必要からであり、長男がアパートに住んだ後も家族としての生活を共にしており、生計を一にしているため、この場合のアパートの費用は家族の生活費としての性質を持ち、必要経費とは認められません。さらに、家族関係を理由にアパートを賃借している場合でも、入居している親族が事業に従事していたとしても、そのアパートの費用が必要経費とはならないと解されます。

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