専従者給与相当額の借入れ

Q.青色専従者給与の必要経費算入は、その給与を実際に事業専従者に支払うことが条件となりますか。また、帳簿上は支払ったことにして、これを直ちに事業資金として借り入れた場合、あるいは年末に一括してその年中の支給額を借り入れ、実質的に給与が未払となっているような場合はどのように取り扱われますか。

A.青色専従者給与を必要経費として認めるためには、専従者への実際の給与支払いが必須です。もし支払われた給与がすぐに事業資金として借り入れられる場合、その借り入れが実際に貸し借りと認められるかが問題となります。親族間の借り入れは、返済期限や利率が設定されていないことが多く、実際には贈与と見なされることが多いです。そのため、借り入れが贈与と同じ状況である場合、給与支払いがあったとは見なされず、以下のように扱います。(1)専従者給与の未払額を必要経費に算入するかどうかは、未払いになった経緯に妥当な理由があり、かつ、短期間内に実際の支払いがある場合のみ認められます。その他の場合は支払われなかったとみなされます。(2)毎月適切に支払われていた専従者給与が年末に一括して借り入れられた場合、借り入れに妥当な理由があり、かつ、返済可能な状況下で実際に返済が行われている場合に限り認められます。そうでない場合は、支払いがなかったものとして扱われます。質問の状況にある専従者給与相当額の借入れは、実質的に未払給与と同じです。借り入れに妥当な理由があり、返済可能な状況で返済が行われているなら認められますが、そうでなければ必要経費としての算入は認められません。

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