Q.私と妻が共有している賃貸アパートの事業で、同居している母を事業専従者として管理させています。この場合、私と妻はそれぞれ母を事業専従者として専従者控除を50万円ずつ適用できるでしょうか。
A.専従者控除や専従者給与に関する取扱いは、親族への支払いを例外的に必要経費として認める特例です。ただし、一緒に暮らす親族を事業に専従させる場合が該当します。しかし、この控除を適用できるのは、専らその事業に従事する配偶者や扶養親族に限られ、一家庭に複数の納税者がいる場合、扶養控除を受けるのは一人の納税者に限られます。これは、一家庭内で複数の人が同じ親族を事業専従者として重複して控除を申請することが基本の趣旨に反するためです。従って、お問い合わせのケースでは、夫婦それぞれが母を事業専従者として50万円の専従者控除を適用することはできません。専従者として認められるのは夫婦のどちらか一方です。どちらを専従者とするかは確定申告書の記載によって決まります。