専従者が他の専従者を扶養控除の対象とすることの可否

Q.専従者が他の専従者を扶養控除の対象とすることは可能ですか?

A.配偶者控除や扶養控除の対象となる人物は、青色事業専従者や事業専従者、つまり給与を受け取る仕事をしている人ではない必要があります。ですから、ある専従者が扶養親族の所得基準を満たしていても、その人を別の専従者が扶養控除の対象にすることは認められません。

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