事業に「専ら従事」することの意義 (その2)

Q. 私は、一週間のうち月曜日から水曜日までは実家の両親の介護をしておりますが、木曜日と金曜日が空いているので、夫の金融業を手伝うこととしました。夫は、青色申告の承認を受けていますので、私を青色事業専従者として届け出ようと思いますが、認められますか。

A. 青色事業専従者として認められるためには、事業に「専ら従事」する必要があります。仮にご主人の金融業が月曜日から金曜日までの営業であり、専従者はその全ての期間において業務に従事する必要があります。したがって、木曜日と金曜日のみを従事する場合は、通常の専従者としては認められません。しかし、あなたの業務が木曜日と金曜日のみ従事する業務であれば、その時間内で専ら従事していると認められれば、青色事業専従者として届け出ることが可能です。

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