Q.人格のない社団が特定非営利活動法人(NPO法人)となった場合、このNPO法人の納税義務はどうなりますか?
A.人格のない社団は、消費税法上は法人とみなされますが、その社団がNPO法人として新たに設立される場合、この2つは別の事業者として扱われます。新設されたNPO法人には、設立された時点およびその次の期間に基準期間の課税売上高が存在しないため、設立から2期目までの税金の納付義務からは免除されます。しかし、第2期においても、ある特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者に該当することになります。
参考:法9①、9の2、12の2①、基通1-4-6