Q.特定期間の判定で使用できる給与等支払額には、具体的にどのようなものが含まれますか?
A.質問された給与等支払額は、所得税法施行規則第100条第1項第1号で規定される給与等の金額を指しており、特定期間中に支払われた給与、賞与等の所得税の課税対象とされる金額の合計を示します。支払った給与、賞与等だけが給与等支払額に含まれ、未払いの給与や賞与等は含まれません。また、退職手当や所得税が非課税となる通勤手当や旅費等は含まれないこととなっています。ただし、無償または低額で社宅や寮等を貸与することによって供与される経済的利益のうち、給与所得とされる部分は給与等支払額に含めて納税義務の判定に使用されます。
参考:法9の2③、規11の2、基通1-5-23