Q.当社は電気製品の小売業を営んでおり、一般型輸出物品販売場及び手続委託型輸出物品販売場の許可を受けている法人を吸収合併することになりました。合併後、どのような手続が必要ですか?また、現在の販売場店舗を引き続き使用したいと考えています。
A.合併によって被合併法人の輸出物品販売場の許可は、貴社に自動的に引き継がれるわけではありません。従って、貴社は改めて「輸出物品販売場許可申請書(一般型用または手続委託型用)」を、貴社の納税地を管轄する税務署長へ販売場ごとに提出し、新たに許可を受ける必要があります。さらに、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」も各販売場毎に提出することが求められます。また、合併後の法人は、「輸出物品販売場廃止届出書」を被合併法人の納税地を所轄する税務署長へ提出する義務もあります。
参考:法8⑦、令18⑦ 、18の 2①⑫、規 6の 2①、様式通達第20-(1)号 様式、 第20-(2)号 様式、第21-(1)号 様式