Q.私は専業農家で、子供に残すために4年前に山林を取得しましたが、今年3月にその山林が山火事で全焼しました。この損失は、保有期間が5年以内の山林の資産損失として雑所得に関わる損失となるのでしょうか。他に山林は所有していません。
A.山林の収入(伐採や譲渡によるもの)は保有期間が5年を超えた場合と5年以内で所得の種類が異なります。5年超は山林所得、5年以内は事業所得または雑所得とされます。しかし、取得から5年以内に災害や盗難、横領で失われた山林は、伐採や譲渡が不可能になるため、どの所得における損失かが問題になります。特に、雑所得の損失は損益通算の対象外で税負担への影響が大きいです。所得税法では、災害や盗難、横領による山林の損失(保険金等で補填される部分を除く)は保有期間に関わらず損失の生じた年の事業所得または山林所得の必要経費に算入できることとしています。あなたの場合、子供のために取得した山林で他に山林がないので、この損失は事業所得の必要経費にはならず、山林の収入がなくても山林所得の損失として扱われ、他の所得と損益通算することが可能です。