競走馬の事故による損失

Q.競走馬の馬主として、昨年は賞金を獲得しましたが、今年はレース中に競走馬が怪我をしてしまい、レースに出られなくなりました。この損失を昨年の所得から引くことは可能ですか?

A.生活に必要でない特定の資産の損失、例えば競走馬の災害や盗難による損失は、その年の譲渡所得または翌年の譲渡所得から差し引くことができます。この規則は、競走馬が事業として使われる場合には適用されません。また、楽しみや保養のために持っている家屋やその他の資産、生活に使う物のうち非課税でないものも含まれます。もし競走馬が事故で死亡したり、レースや繁殖の能力を失った場合、次の計算式に基づいて損失額を出し、その年または翌年の譲渡所得から差し引くことができます。計算式は「未償却残高 – (事故見舞金 + 競走馬保険金 + 処分可能価額) = 損失の金額」となります。ただし、昨年の賞金から直接差し引くことはできません。

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